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中山経営労務管理事務所
社会保険労務士 中山徹男
〒252-0206
神奈川県相模原市中央区淵野辺 4-28-14 淵野辺第9ビル301
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選択制確定拠出年金制度401Kの導入支援
選択制確定拠出年金のご案内
会社の経費節減と社員の豊かなセカンドライフ実現の両方を支援します。
選択制確定拠出年金制度(401K)は、会社の社会保険料の軽減と、社員は所得税、住民税のおよび社会保険料を軽減しながら将来の積立をすることができる、確定拠出年金法という法律を根拠とした、高齢期における所得確保にかかる自主的な努力を支援する制度です。

一般的には401Kは退職金の積立として利用するケースが多いですが、私どもがご提案するのは、社員の給与の一部を401Kの掛金原資とする方法なので、会社は新たな負担をすることなく、福利厚生制度として導入することが可能です。
そもそも401Kとは?
公的年金との比較で説明しますと、公的年金は賦課方式(世代間扶養)で、現役世代が負担する保険料で、お年寄りの年金を支えるしくみですが、401Kは積立方式で、自分名義で積立てたお金を、老後に自らが受け取るしくみです。
また、万が一死亡したり、障害を負った場合でも、所定の給付が行われますので、掛け捨てになる心配はありません。
 
選択制とは?
全社員が強制的に加入するのではなく、社員一人ひとりが、給与の受け取り方を自ら決めることで、加入するしないは社員一人ひとりが選択することができます。
給与の受け取り方を自ら決めるとは、給与を今までどおり「今」給与として受け取るか、給与の一部を401Kへの掛金として積立し、将来受け取るかを選択することです。
 
選択制401Kへ積立することのメリット
【「社員」のメリット】
個人で積立てする場合と比較しますと、通常は給与から税金や社会保険料を差し引かれた手取り額から、積立をしています。 選択制401Kで積立をする場合、401Kへ拠出して積立したお金は、「今」の給与とはみなされませんので、税金(所得税、住民税)や社会保険料がかからないというメリットがあります。また、運用益が非課税で受け取るときは税優遇されるメリットがあります。

※具体的には・・・

「今」 のメリット

【 社員Aさんの例 】
社員Aさんの毎月の給与は31万円。通勤手当は5千円です。会社からの給与総額は315,000円。独身男性で扶養家族はなし。選択制401Kを活用し毎月30,000円を積立した場合
導入前 導入後
給与 310,000円 給与 310,000円
通勤手当 5,000円 通勤手当 5,000円
支給合計 315,000円 支給合計 280,000円
    401K拠出金 30,000円
健康保険料 15,168円 健康保険料 13,272円
厚生年金保険料 26,259円 厚生年金保険料 22,977円
雇用保険料 1,890円 雇用保険料 1,710円
所得税 7,030円 所得税 6,190円
住民税 18,500円 住民税 18,500円
控除計 68,847円 控除計 92,649円
差引支給額 246,153円 差引支給額 222,351円
30,000円を拠出しても、手取りの減少額は、約24,000円となります。
将来のメリット

これから日本は本格的な高齢化社会を迎えます。これからは公的年金だけでは、老後の生活資金が足りないことが予想されます。そのため、今のうちから将来のための準備が必要になっています。

しかし、通常ですと、定期預金の利息にも、20%の税金がかかります。これが選択制401Kを利用して定期預金に積立をすると、この利息は非課税です。この利息が非課税の場合、長期運用による複利の効果は大きなメリットとなります。

また、投資といいますと、一括投資の場合は、値下がりしたらどうしようと不安になったり、安く買って高く売るということで売買のタイミングを気にする必要がありますが、401Kを利用した積立投資の場合は、毎月一定額を投資することになりますので、あまりスタートのタイミングや細かい値動きに悩む必要がないので、継続してコツコツ積立していくことで、成果があとからついてくるというイメージです。

「継続は力なり」という言葉があります。仕事や趣味などで小さいことでもコツコツと続けていれば大きな結果につながるという意味ですが、この401Kを利用した積立も、この「継続は力なり」が当てはまると思いますので、小さい金額でも続けることが大切です。
 
【会社のメリット】

メリット@

社員の選択制401Kへの積立金は、今の給与とはみなされず、税金、社会保険料がかからないと説明をしましたが、そのうちの社会保険料は原則として労使折半です。つまり、社会保険料の削減は会社にもメリットがあります。

メリットA
社員の給与の一部を401Kの掛金原資とする方法なので、会社は新たな負担をすることなく、福利厚生制度として導入することが可能です。 401Kは転職の際には、それまで運用していた資産を持ち運ぶことができますので、401Kへの加入者が増えていることから考えますと、選択制401Kを導入することは、優秀な社員の確保にもつながります。

※具体的には・・・

【 社員Aさんの例(IT企業勤務) 】
社員Aさんの毎月の給与は31万円。通勤手当は5千円です。会社からの給与総額は315,000円。選択制401Kを活用し毎月30,000円を積立した場合
導入前 導入後
労災保険料 930円 労災保険料 855円
雇用保険料 2,993円 雇用保険料 2,708円
厚生年金保険料 26,259円 厚生年金保険料 22,977円
健康保険料 15,168円 健康保険料 13,272円
合計 45,365円 合計 39,812円
会社メリット 5,500円
さらに、会社の社会保険料等の削減額は、選択制401Kへ加入した社員人数分となります。しかも、会社として「選択制401K」導入後は、メリットは毎年続きますので、加入者数と加入年月を長期で考えると次のように多額になります。
加入社員数 社会保険料等削減金額(月額) 社会保険料等削減金額(年額)
10名 約55,000円 約66万円
20名 約110,000円 約132万円
50名 約275,000円 約330万円
100名 約550,000円 約660万円
 
 
どのようにして積立するのか?
社員自らが金融商品を選択し、選択した金融商品を運用していくことになります。 金融商品には定期預金などの元本確保型の商品と、投資信託などの元本変動型商品があります。
 
弊事務所がお手伝いできること
【選択制401K導入支援サービス】(無料)
@ 選択制401Kの概要説明
A 選択制401K導入事前説明会実施(役員向けおよび社員向け)
B 会社コストメリットの試算、社員の加入メリットシミュレーションの提供
C 給与規定の変更方法、給与計算時の注意事項説明
D 導入費用見積
導入にあたっての疑問点を解決いたします。
 
〜よくある質問〜 (401K Q&Aコーナー)
Q.1 「選択制401K導入支援サービス」の詳しい説明を聞きたいのですが?
A.1 まずは、メールまたはお電話をください。
御社にお伺いしてご説明させていただきます。(ただし、東京、神奈川周辺の企業に限らせていただきます)
選択制401Kを導入には、確定拠出年金法、社会保険、就業規則、給与計算、運用商品に関する知識などの幅広い知識が必要になりますので、これらの知識や経験が豊富な弊事務所にご依頼いただくと導入がスムーズに進みます。
   
Q.2 「選択制401K導入支援サービス」はなぜ無料なの?
A.2 選択制401Kの導入には、確定拠出年金法、年金規約、就業規則、給与計算等の専門的知識が必要になる関係で、あまり理解されていない状況にあります。
このような状況で、少しでも多くの企業に「選択制401K」が会社・社員の双方にメリットのある制度であることを知っていただき、是非とも導入していただきたいという思いがあるので無料で行っています。
弊事務所の所長は、401K推進機構の役員になっていますので、導入決定後は、スムーズに業務を401K推進機構に引き継ぎますので安心です。

選択制401K度導入決定後は、401K推進機構および運営管理機関(SBIベネフィットシステムズ)への、導入初期費用および毎月のランニングコストを負担していただくことになります。
   
Q.3 選択制401Kを導入するには?
A.3 選択制401Kの導入を決定後は、株式会社401K推進機構に業務を引き継ぎ 以下の流れで導入します。
  @ 就業規則、年金規約などの書類整備
A 年金規約の申請および運営管理機関への登録
B 社員説明会の実施(制度説明、拠出金説明、金融商品説明)
C 社員の加入・非加入、拠出額の決定
D 担当者向け導入事務説明
   
Q.4 株式会社401K推進機構とは?
A.4 「選択制401K」に特化することで専門性を発揮し、 労務、社会保険の専門家である社会保険労務士が運営することで、スムーズな日々の運営をバックアップし、運営管理機関との協業による低コスト運営を可能とした会社です。 更に、導入後に社員の方が制度を最大限に活用できるよう、加入事業所向け専用Webサービス「401KWeb」を提供しています。 確定拠出年金企業型年金承認規約代表事業主です。

こちらで確認できます。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/company-list.html
   
Q.5 役員は加入できますか?
A.5 厚生年金に加入している60歳未満の方であれば、代表者でも役員でも加入できます。
   
Q.6 デメリットはありませんか?
A.6 @ 原則として60歳まで資産の引き出しができません。
→ 引き出しができないことで、長期的な資産形成が可能となります。

A 社会保険料の納付額の減少に伴い、厚生年金の受給額や健康保険の傷病手当金等の給付額が減ります。
→ 基礎年金部分は減額されないことと、税金や社会保険料の削減メリットを受ける期間と、年金を受給する期間との差を考えると、税金や社会保険料の削減メリットを受ける期間のほうが長いので、それほど気にする必要はないと思います。
   
Q.7 社会保険料は必ず削減されますか?
A.7 社会保険料は標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されますので、401Kへの積立額によっては、標準報酬月額が1等級以上下がらない場合には、社会保険料が削減できないことがあります。 401K推進機構の、加入事業所向け専用Webサービス「401KWeb」では、選択制401Kのメリットを最大限活かすための積立額を算出するシミュレーションをすることができます。
   
Q.8 401Kには、「個人型」と「企業型」がありますが違いはなんですか?
A.8 選択制401Kは「企業型」です。 サラリーマンなどの厚生年金加入者の場合で説明しますと、「個人型」との違いは、

@拠出額の限度額が異なります。
選択制401K ・・・ ほかの企業年金のない会社 51,000円
    ほかの企業年金のある会社 25,500円
     
個人型 ・・・ 個人型401Kもほかの企業年金のない会社 23,000円
 
A選択制401Kは税金と社会保険料の軽減が可能ですが、「個人型」では、税金の軽減のみで、社会保険料の軽減はできません。

B選択制401Kは、口座管理手数料等は会社負担ですが、「個人型」では個人で負担することになります。 以上のことから、社員個人から見ても、選択制401Kのほうが有利であると言えます。
   
Q.9 401Kへの加入企業、社員数はどのくらい?
A.9
企業型年金加入者数 ・・・ 約4,176千人(平成23年10月末)(速報値)
実施事業主数   15,901社
詳細はこちらで(厚生労働省HP)

確定拠出年金制度の概要はこちらで(厚生労働省HP)

   
Q.10 選択制401Kが必要とされているわけは?
A.10 日本は本格的な高齢化社会を迎え、公的年金を支える現役世代が減少し、年金を受け取る高齢者が増えることになります。今後は、年金額の減少、保険料の引き上げ、さらには受給開始年齢の引き上げなど、今後は年金だけでは生活できない時代になると考えられます。 平成22年の「高齢無職世帯の家計収支」調査では、支出は収入を上回っており、月額約4万7千円以上の不足額が生じています。 こうしたことから、早い時期から、老後資金の自主的な積立が必要とされています。
平成22年の「高齢無職世帯の家計収支」調査
http://www.stat.go.jp/info/guide/asu/2011/09.htm http://www.stat.go.jp/info/guide/asu/2011/pdf/09.pdf (総務省HP)

社会保険料の負担も年々増えていくことが決まっています。
<厚生年金保険料率の引き上げスケジュール>
平成16年から毎年0.354%ずつ引き上げ
平成29年9月以降18.3%に固定する予定

<健康保険の料率引き上げについて>
3年連続の保険料率の引上げで、10%を超える保険料率へ(協会けんぽHP)
   
Q.11 選択制401K度導入時に「個人型」の加入者がいる場合は?
A.11 「個人型」の加入者全員が、選択制401Kの対象となる場合には、 会社は事業所登録廃止の手続きを行うことになります。 また、選択制401Kの対象となる「個人型」の加入者は、 個人型の資格がなくなるため、資格喪失の手続きが必要に なります。 個人型で積立てた資産は、選択制401Kに移換することになります。 資産残高が50万円以上になれば、月々の運営管理手数料が無料となるなど、手数料は運営管理機関によって異なります。
http://ad401k.sbisec.co.jp/kojin/01_04.html (SBI証券のHPへ)

手数料ランキング
http://www.benefit401k.com/Morningstar/401k-PortabilityGuide/doc/select_03.html (モーニングスターのHPへ)
   
Q.12 確定拠出年金を60歳前に中途解約できますか?
A.12 確定拠出年金制度では原則として60歳前の中途解約は認められませんが、例外として次の場合は脱退一時金の請求が可能です。
@企業型年金にも個人型年金にも加入できず、通算加入期間が1か月以上3年以下のとき
A企業型年金にも個人型年金にも加入できず、資産が50万円以下のとき
B資産が1万5千円以下のとき
なお、上記@、Aのケースでは、脱退一時金の請求は資格喪失から2年以内で、障害給付の受給権がなく、60歳未満であることが必要です。また、Bのケースでは、脱退一時金の請求は資格喪失から6か月以内で、障害給付の受給権の有無や年齢は関係ありません。
   
Q.13 転職や退職した場合はどうなりますか?
A.13 401K加入者の年金資産は、個人ごとに管理されていますので、転職時にはそれまでの資産を持ち運び(ポータビリティ)することができます。
転職先の会社が401Kを導入している場合は、転職先の会社の企業型年金へ資産を移換し、引き続き拠出することができます。転職先の会社が401Kを導入していない場合は、個人型401Kへ資産を移換することになります。
専業主婦などの国民年金第3号被保険者となった場合は、個人型401Kへの加入者となることはできず、それまでの資産の運用のみを行う「運用指図者」となります。

退職後の状況により次のような対応になります。


   
Q.14 運用商品はどのようなものがありますが?
A.14 平成23年11月現在、401K推進機構の規約で用意している商品は12種類です。
元本確保型商品 ・・・ 2種類(定期預金、年金保険)
元本変動型商品 ・・・ 10種類(国内株式2、海外株式2、バランス3、日本債券1、世界債券1、不動産信託1)
 
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