遺族給付は遺族の方の大事な生計費です。
もらい忘れていませんか?
| 弊事務所では葬儀後の遺族年金(遺族厚生年金、遺族基礎年金等)、健康保険の給付(埋葬料、高額療養費など)、国民健康保険の給付(葬祭費)等の手続を代行しています。 |
|
遺族年金の種類 |
| ●遺族基礎年金 受給確認のチェックはこちらから | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『受給要件』 1.国民年金に加入中の人が亡くなったとき 2.国民年金に加入したことがあり、60歳以上65歳未満で日本に住んでいる人がなくなったとき 3.老齢基礎年金を受けている人や、老齢基礎年金の受給資格がある人が亡くなったとき ※1、2は保険料納付要件があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『受給できる遺族』 ・18歳未満の子※がいる妻 ・18歳未満の子※ ※18歳であっても、18歳になった年の年度末までであれば該当します。また、障害等級1級・2級の子であれば20歳未満 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『年金額』 子のある妻が受ける場合
子が受ける場合
|
| ●寡婦年金 受給確認のチェックはこちらから |
| 『受給要件』 第1号被保険者として25年以上被保険者期間がある夫が死亡し、夫との婚姻関係が10年以上続いた妻に支給 ※ただし、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したときには支給されない。 |
| 『受給期間』 ・妻が60歳から65歳になるまでの5年間 |
| 『年金額』 夫が受けることのできた第1号被保険者期間にかかる老齢基礎年金の額の4分の3相当額 |
| ●死亡一時金 受給確認のチェックはこちらから | ||||||||||||||
| 『受給要件』 第1号被保険者としての3年以上保険料を納めた人が死亡したとき。 ※ただし、亡くなった方が老齢基礎年金または障害基礎年金を受給したときには支給されない。また、遺族基礎年金を受けられる遺族がある場合も支給されない |
||||||||||||||
| 『受給できる遺族』 1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹 |
||||||||||||||
『年金額』
|
■厚生年金保険
| ●遺族厚生年金 受給確認のチェックはこちらから |
| 『受給要件』 1.厚生年金に加入中の人が亡くなったとき(在職中の死亡) 2.厚生年金に加入中に初診日のある病気や怪我が原因で、退職後に亡くなったとき。ただし、初診日か ら5年以内の死亡に限られます 3.障害等級1級または2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき 4.老齢厚生年金を受けている人、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡したとき ※1、2は保険料納付要件があります。 |
| 『受給できる遺族』 1.配偶者と子 2.父母 3.孫 4.祖父母 ※子、孫は18歳未満(18歳であっても、18歳になった年の年度末までであれば該当します。また、障害等級1級・2級の子であれば20歳未満) ※夫、父母、祖父母は55歳以上。ただし、60歳から支給開始。 ※平成19年4月1日以後に受給権を取得した妻は30歳未満で子(18歳未満(18歳であっても、18歳になった年の年度末までであれば該当します。また、障害等級1級・2級の子であれば20歳未満))がいない場合は、5年間の有期給付になります。 |
| 『年金額』 原則として下記の計算式で求めた金額の合計額です。 《平成15年3月までの期間》 平均標準報酬月額×支給乗率×被保険者月数×4分の3×スライド率 《平成15年4月以降の期間》 平均標準報酬額×支給乗率×被保険者月数×4分の3×スライド率 |
| ●中高年寡婦加算 受給確認のチェックはこちらから |
| 『受給要件』 ・次のような夫が死亡した場合に、夫の死亡当時に※35歳以上65歳未満の妻が受ける老齢厚生年金に加算されます。 ※(平成19年4月1日以後に受給権を取得した方は、夫の死亡当時40歳以上に引き上げられました。) 1.厚生年金に加入中の夫が亡くなったとき(在職中の死亡) 2.夫が厚生年金に加入中に初診日のある病気や怪我が原因で、退職後に亡くなったとき。ただし、初診日から5年以内の死亡に限られます 3.障害等級1級または2級の障害厚生年金を受けている夫が死亡したとき 4.厚生年金を20年以上(生年月日による期間の短縮があります)かけている夫が死亡したとき |
| 『受給期間』 ・妻が40歳から65歳になるまで。 ・65歳以降は経過的寡婦加算に変わります。経過的寡婦加算は生年月日に応じて支給されますが、昭和31年4月2日以降に生まれた妻には支給されなくなります。 |
| 『加算額』 年額594,200円 |
|
遺族年金の請求先 |
|
請求先
|
||
| 国民年金 | 遺族基礎年金 | 住所地の市区役所または町村役場 ただし、厚生年金保険・共済年金の期間のある人または死亡日が国民年金の第3号被保険者期間であった人は住所地を管轄する社会保険事務所 |
| 寡婦年金 | 住所地の市区役所または町村役場 | |
| 死亡一時金 | 住所地の市区役所または町村役場 | |
| 厚生年金保険 | 遺族厚生年金 | 住所地を管轄する社会保険事務所 ただし、死亡した人が在職中であった場合は、勤務先を管轄する社会保険事務所 |
|
遺族年金の請求期限 |
|
請求期限
|
||
| 国民年金 | 遺族基礎年金 | 死亡した日の翌日から5年以内 |
| 寡婦年金 | 死亡した日の翌日から5年以内 | |
| 死亡一時金 | 死亡した日の翌日から2年以内 | |
| 厚生年金保険 | 遺族厚生年金 | 死亡した日の翌日から5年以内 |
|
遺族年金の請求手続代行 |
| 弊事務所では葬儀後の遺族年金(遺族厚生年金、遺族基礎年金等)の手続を代行しています。 |
| ■手続費用について ※神奈川、東京にお住まいの方に限ります。 |
| 原則として一つの年金請求手続につき31,500円(税込) |
| ただし、もらい忘れ年金、複雑な事案の場合、成功報酬とさせていただくことがあります。 |
遺族給付に関するお問い合わせはnakayama@e-romushi.comまで
| 中山経営労務管理事務所 社会保険労務士 中山 徹男 TEL:042-786-7188 お気軽にお問合せください。nakayama@e-romushi.com Copyright (c) 2005 Tetsuo Nakayama, all rights reserved. |