労働者派遣事業


労働者派遣事業開始のお手伝いいたします。

弊事務所では労働者派遣事業の許可申請等の手続を代行しています。

労働者派遣事業の種類

1.一般労働者派遣事業(登録型)
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、登録型の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
2.特定労働者派遣事業(常用型)
常用雇用労働者※だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をする必要があります。

※常用雇用労働者とは、次のいずれかに該当する者です

1.期間の定めなく雇用されている労働者

2.過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者

3.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

  

労働者派遣が禁止されている業務


●労働者派遣業は全ての業務に許されているわけではありません。以下の業務は適用除外業務といい
労働者派遣は禁止されています。
1.港湾運送業務

2.建設業務

3.警備業務

4.病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣や社会福祉施設での業務を除く)

5.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は協定締結等協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

6.弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務

7.建築士事務所の管理建築士の業務


一般労働者派遣事業の許可までのスケジュール


労働局へ許可申請書を提出後、許可まで2ヶ月はかかりますので、書類の作成及び準備の期間を考えますと、
最短でも3ヶ月は必要になります。時間の余裕をもって許可申請に臨みましょう。

1.許可基準の確認

2.許可申請書、添付書類の準備

3.労働局へ許可申請書の提出

4.事業所調査及び審査・質問

5.厚生労働大臣の許可(許可証の交付)



許可基準は?


●一般労働者派遣業の許可を得るためには以下の基準を全て満たす必要があります。
1.労働者派遣事業を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。
2.申請者がその事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
 (1)派遣元責任者に関する判断

 (2)派遣元事業主に関する判断

 (3)教育訓練に関する判断

3.個人情報を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

4.申請者がその事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること

 (1)財産的基礎に関する判断

 (2)組織的基礎に関する判断

 (3)事業所に関する判断

 (4)適正な事業運営に関する判断


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■派遣元責任者に関する判断

 ・派遣元責任者として雇用管理を適正にできる者が適切に選任・配置されていること。

 ※派遣元責任者の要件のうち、『派遣元責任者講習を受講した者』とありますので、まずは派遣元責任者講習の申込みをしましょう。講習の日程・申込みは日本人材派遣協会のページへ

 ・派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること。

■派遣元事業主に関する判断

 ・派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理が期待できるものであること。

 ※上記要件のうち、『労働保険(労災・雇用)、社会保険(健保・厚生年金)の適用』とありますので、会社設立後速やかに労働保険、社会保険の加入手続きは済ませておきましょう。弊事務所では労働保険、社会保険の加入手続きの代行も行っております。

■教育訓練に関する判断

 ・派遣労働者に対する能力開発体制が整備されていること。(派遣労働者の教育訓練計画を策定し、教育訓練を行う施設、設備等が整備され、責任者が配置されていること)

 ・受講を義務付けた教育訓練については派遣労働者から費用徴収しないこと

■個人情報を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること

 ・個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備され、『個人情報適正管理規程』を作成していること。

■財産的基礎に関する判断

 ※基準資産額 = 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額 − 負債総額

 1.基準資産額 ≧ 1000万円×派遣業の営業所数
 
 2.基準資産額 ≧ 負債総額×7分の1

 3.事業資金としての自己名義の現金・預金 ≧ 800万円×派遣業の営業所数


注)上記の財産的要件を満たさない場合は、中間決算または増資等を行なうことを検討する必要があります。


■組織的基礎に関する判断

 ・一般労働者派遣事業の指揮命令系統が明確で、登録者数300人に1人以上の数の職員が配置されていること。

■事業所に関する判断

 ・事業所の事業に使用する面積が20平方メートル以上であること。

 ・風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業運営に好ましくない場所でないこと。

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許可申請に必要な書類は?

●法人の場合
一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)
定款または寄附行為
登記事項証明書
役員の住民票の写しおよび履歴書
貸借対照表および損益計算書
法人税の納税申告書(別表1および4の写し)
法人税の納税証明書(その2所得金額)
事業所の使用権を証明する書類
・賃貸の場合→賃貸借契約書等
・所有の場合→不動産の謄本
派遣元責任者の住民票の写しおよび履歴書
派遣元責任者が「派遣元責任者研修会」を受講したことを証する書類の写し
個人情報適正管理規程
事務所レイアウト図
教育訓練計画書

事業所調査

●労働局へ許可申請書を提出後、労働局の担当者が事業所の実地調査に訪れます。

■調査のポイント 

 ・派遣労働者採用の面接場所が確保されているか?

 ・教育研修の場所が確保されているか?。教育研修の設備等は整っているか?

 ・個人情報の保管場所は、施錠可能なキャビネット等に定めているか?

 ・派遣元責任者は常駐しているか?。派遣元責任者不在時の職務代行者はいるか?


費用は?

労働者派遣事業の許可・届出のために必要な書類の作成・許可申請・届出手続を代行いたします。
【一般労働者派遣事業・許可申請】
報酬: 210,000円(税込) 
印紙代: 120,000円+55,000円×(派遣業を行う営業所数−1)
※事業所数が1ヶ所であれば印紙代は120,000円です。
登録免許税: 90,000円 ※平成18年4月1日より登録免許税が課されることとなりました。
【特定労働者派遣事業・届出】
報酬: 105,000円(税込) 印紙代は不要です。

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労働者派遣事業の許可・届出に関してのお問い合わせは、下記の項目をご記入の上、
「送信」ボタンをクリックして下さい。

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ご担当者氏名(フリガナ)
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労働者派遣事業の種類 一般労働者派遣事業 特定労働者派遣事業
派遣を行う業務※
派遣事業の開始を予定する時期 月頃
現在の労働者数
お問い合わせ内容は、
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中山経営労務管理事務所 社会保険労務士 中山 徹男 TEL:042-786-7188
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