健康保険の給付は請求しないともらえません。
もらい忘れていませんか?
| 弊事務所では葬儀後の遺族年金(遺族厚生年金、遺族基礎年金等)、健康保険の給付(埋葬料、高額療養費など)、国民健康保険の給付(葬祭費)等の手続を代行しています。 |
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健康保険の給付 |
| ●埋葬料・埋葬費 ※平成18年10月以降 |
| 『受給要件』 1.健康保険の被保険者が死亡したとき 2.健康保険の被保険者が資格喪失後3カ月以内に死亡したとき |
| 『受給権者』 ・埋葬料 遺族など亡くなった被保険者によって生計を維持されていた人で、埋葬を行なう人 ・埋葬費 実際に埋葬を行なった人(亡くなった被保険者によって生計を維持されていた人がいない場合に限る) |
| 『受給額』 ・埋葬料 一律50,000円 ・埋葬費 5万円の範囲内で埋葬にかかった費用 |
| ●家族埋葬料 ※平成18年10月以降 |
| 『受給要件』 ・被扶養者になっている家族が死亡したとき |
| 『受給権者』 ・被保険者 |
| 『受給額』 一律50,000円 |
| ●高額療養費 (平成18年10月以降) ※入院が長期間であったりしますと、支払った医療費もかなり高額になっていると思われますので、忘れずに請求しましょう。 ただし、健康保険組合では申請しなくても自動的に還付するシステムになっているところもあるようですが、政府管掌健康保険では、原則として申請しないと還付を受けることはできません。 |
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| 『受給要件』 健康保険の被保険者または被扶養者が、同一月(1日から末日)、同一医療機関に支払った自己負担額が次の自己負担限度額を超えたとき、その超えた部分について、高額療養費として支給されます。 【政府管掌健康保険・70歳未満の場合】
【政府管掌健康保険・70歳以上の場合】
■世帯合算 同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上のものは合算することができます。また、21,000円以上であれば被保険者と被扶養者の分合算することができます。合算した額が自己負担限度額を超えれば支給の対象になります。 ■多数該当
※1健康保険組合の中には、独自の自己限度額を定めているところもありますので、健康保険組合にお問合せください。 ※2対象となる医療費は保険診療分のみで、以下のものは対象外です。 ・個室等の差額ベッド代、歯科等の材料差額等の保険外診療 ・入院時食事療養費の標準負担額 |
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| 『請求者』 健康保険の被保険者(死後に請求する場合は相続人など遺族) |
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| 『受給額』 自己負担額から自己負担限度額を控除した額 |
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健康保険の給付の請求先 |
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請求先
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| 埋葬料・埋葬費 | 勤務先を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
| 家族埋葬料 | 勤務先を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
| 高額療養費 | 勤務先を管轄する社会保険事務所または健康保険組合 |
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健康保険の給付請求期限 |
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請求期限
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| 埋葬料・埋葬費 | 埋葬を行なった日の翌日から2年以内 |
| 家族埋葬料 | 埋葬を行なった日の翌日から2年以内 |
| 高額療養費 | 原則として給付の対象となる月の翌月1日から2年以内 |
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健康保険の給付請求手続代行 |
| 弊事務所では葬儀後の健康保険の給付(埋葬料、高額療養費等)の手続を代行しています。 |
| ■手続費用について ※神奈川、東京にお住まいの方に限ります。 |
| 原則として一つの給付請求手続につき10,500円(税込)〜 |
| 中山経営労務管理事務所 社会保険労務士 中山 徹男 TEL:042-786-7188 お気軽にお問合せください。nakayama@e-romushi.com Copyright (c) 2005 Tetsuo Nakayama, all rights reserved. |