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よく見かける就業規則
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現在は、こうなってますよ!早く見直して
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| ■年次有給休暇が1年継続勤務しないと与えられない。 | 平成6年4月より、6か月継続勤務で与えなければならないことになっています。 | |
| ■育児休業の定めがない。 | 平成7年4月より義務化。(就業規則に規定する必要があります) | |
| ■週40時間制になっていない。 | 平成9年4月より義務化。 | |
| ■定年が60歳を下回っている。 | 平成10年4月より、60歳以上とすることが義務化になりました。 | |
| ■産前休業の期間(多胎妊娠の場合は10週間) | 平成10年4月より、14週間に延長されました。 | |
| ■介護休業の定めがない。 | 平成11年4月より義務化になりました。(就業規則に規定する必要があります) | |
| ■男性と女性で時間外労働の上限が異なっている。 | 平成11年4月より女性の時間外、休日労働、深夜業の規制が廃止されました。 | |
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■年次有給休暇が勤続1年につき、 1日ずつ加算されている。 |
平成11年4月より継続勤務2年6ヶ月を超える勤続1年につき2日ずつ加算する ことになりました。 |
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| ■職場におけるセクハラ防止対策がされていない。 | 平成11年4月より職場におけるセクハラ防止のための配慮が事業主の義務となりました。 | |
| ■「退職に関する事項」として「解雇の事由」が記載されていない | 平成16年1月より「解雇の事由」の記載が義務付けられました。 |
会社において事業主と労働者との間で、賃金等の労働条件や解雇等をめぐって、トラブルが発生することが多々あります。
就業規則を作成し、勤務時間、賃金等の労働条件、服務規律や解雇等について明確に定め、労働者に周知しておけば、このようなトラブルを未然に防ぎ、労働者が働きやすい快適な職場環境の構築に大きな効果があります。
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| 中山経営労務管理事務所 社会保険労務士 中山 徹男 TEL:042-786-7188 お気軽にお問合せください。nakayama@e-romushi.com Copyright (c) 2005 Tetsuo Nakayama, all rights reserved. |