就業規則見直ししてますか?


毎年のように、労働法(労働基準法、均等法等)が改正されています。
就業規則の内容が、現在の法令に反する内容になってはいませんか?
当事務所では、就業規則見直しのお手伝いをさせていただきます。

★★★ 就業規則は作ったけれど... 以下のような条文になっていませんか?★★★

よく見かける就業規則
現在は、こうなってますよ!早く見直して
■年次有給休暇が1年継続勤務しないと与えられない。 平成6年4月より、6か月継続勤務で与えなければならないことになっています。
■育児休業の定めがない。 平成7年4月より義務化。(就業規則に規定する必要があります)
■週40時間制になっていない。 平成9年4月より義務化。
■定年が60歳を下回っている。 平成10年4月より、60歳以上とすることが義務化になりました。
■産前休業の期間(多胎妊娠の場合は10週間)  平成10年4月より、14週間に延長されました。
■介護休業の定めがない。 平成11年4月より義務化になりました。(就業規則に規定する必要があります)
■男性と女性で時間外労働の上限が異なっている。 平成11年4月より女性の時間外、休日労働、深夜業の規制が廃止されました。
■年次有給休暇が勤続1年につき、
 1日ずつ加算されている。
平成11年4月より継続勤務2年6ヶ月を超える勤続1年につき2日ずつ加算する
ことになりました。
■職場におけるセクハラ防止対策がされていない。 平成11年4月より職場におけるセクハラ防止のための配慮が事業主の義務となりました。
■「退職に関する事項」として「解雇の事由」が記載されていない 平成16年1月より「解雇の事由」の記載が義務付けられました。

上記項目に1つでも当てはまる場合は、就業規則を今すぐ変更する必要があります。
労働者が常時10人以上の会社は、就業規則の作成・届出(労働基準監督署へ)が義務づけられています。
また、就業規則を変更した時は速やかに届出(労働基準監督署へ)をする必要があります。



★★★ 就業規則を作成すると ★★★

会社において事業主と労働者との間で、賃金等の労働条件や解雇等をめぐって、トラブルが発生することが多々あります。
就業規則を作成し、勤務時間、賃金等の労働条件、服務規律や解雇等について明確に定め、労働者に周知しておけば、このようなトラブルを未然に防ぎ、労働者が働きやすい快適な職場環境の構築に大きな効果があります。



★★★ 就業規則の見直しを依頼するには ★★★

まずは、訪問させていただきます


●まず、貴社を訪問し、現状の就業規則が実態に即しているかどうかをヒアリングさせていただいた後、就業規則をお預かりさせていただき、変更が必要かどうかをチェックします。
●1週間〜2週間程度でチェックを行い、変更作業に必要な費用のお見積もりをいたします。(当然、お見積もりは無料です)
※ただし、東京・神奈川周辺の企業に限らせていただきます。

◆◆◆ 就業規則見直し申し込みフォーム ◆◆◆


就業規則見直しをご検討の方は今すぐ、こちらからどうぞ。

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中山経営労務管理事務所 社会保険労務士 中山 徹男 TEL:042-786-7188
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