賃金請求権の消滅時効期間の延長等について

賃金請求権の消滅時効期間の延長等について

賃金請求権の消滅時効期間の延長民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されることや、労働政策審議会の建議等を踏まえ、令和2年4月1日から、①賃金請求権の消滅時効、②賃金台帳等の記録の保存期間、③割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間が延長されます。

しかし、企業の負担が増えることを配慮して、当分の間は「5年」ではなく「3年」とする経過措置とられることとなりました。

新たな消滅時効期間は、改正法施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について適用されます。

なお、退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)の請求権については、現行の消滅時効期間が維持されます。

 

延長の理由について

賃金請求権の消滅時効期間の延長民法においては、労働者の給料の消滅時効は1年と定められていましたが、労働者にとって重要な請求権の消滅時効が1年ではその保護に欠けることから、民法の特別法である労働基準法において、消滅時効が2年に延長されていました。

しかし、令和2年4月1日施行の改正民法では、短期消滅時効が廃止され、債権の消滅時効は5年に統一されることになったため、民法の特別法である労働基準法の消滅時効のほうが短くなってしまいました。

そこで、労働者保護を目的とする労働基準法においても、改正民法とのバランスを踏まえ5年に延長することになりましたが、一方で直ちに長期間の消滅時効期間を定めることは、労使の権利関係を不安定化するおそれがあり、紛争の早期解決・未然防止という賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等を踏まえて、当分の間は3年間とすることにされました。

 

延長による影響について

厳格な労務管理によるリスクヘッジを賃金請求権の消滅時効期間が延長されたことによって、最も影響がでるものは「未払い残業代」であると考えられます。

未払い残業代があった場合に、改正前では遡って企業に請求できる期間が過去2年分まででしたが、改正後では過去3年分まで、経過措置が終了すれば5年分まで遡って請求することができるようになり、企業の負担は非常に大きくなります。

厳格な労務管理でリクス管理を

消滅時効期間が延長されることで、未払い残業代の金額が大きくなり、未払い残業代請求への関心が高まることが考えられるため、企業としては、未払い残業代を発生させないためにも、より厳格な労務管理が求められます。

『安心の個人情報管理』Pマーク取得の社労士事務所

Pマーク取得の社労士中山経営労務管理事務所
中山経営労務管理事務所は、2021年2月22日付けで「プライバシーマーク(Pマーク)」認定を取得いたしました。

Pマークを取得している社労士事務所は神奈川県内有数、相模原市においては、中山経営労務管理事務所だけです。

当事務所は法律への適合性はもちろんのこと、より高水準の保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立して運用しています。

厳格な個人情報管理を必要としている中堅企業、大規模企業にも対応可能な体制を整えております。