| プライバシーマーク取得の中山経営労務管理事務所 https://www.e-romushi.com 相模原市の社会保険労務士。プライバシーマーク取得の中山経営労務管理事務所。町田市・横浜市・座間市の皆様もお気軽にご相談ください。 Tue, 13 Feb 2024 07:12:03 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://www.e-romushi.com/wp-content/uploads/2022/08/cropped-icon-32x32.png | プライバシーマーク取得の中山経営労務管理事務所 https://www.e-romushi.com 32 32 令和6年度の協会けんぽの保険料率の決定について https://www.e-romushi.com/2024/02/13/hokenryouritu/ Tue, 13 Feb 2024 07:12:03 +0000 https://www.e-romushi.com/?p=1642 1.令和6年度の協会けんぽの保険料率の決定について

健康保険令和6年2月5日に、令和6年度の協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率及び介護保険料率が公表されました。
今回決定された保険料率は令和6年3月分からの適用となります。
全国平均は10%が維持されており、46都道府県において保険料率が変更されています。

2.神奈川県と東京都の健康保険料率

令和5年度 令和6年度 変化分
神奈川県 10.02% 10.02% ±0.00%
東京都 10.00% 9.98% -0.02%

神奈川支部は、据え置き、東京支部は0.02%の引き下げとなりました。

3.介護保険料率

令和5年度 令和6年度 変化分
介護保険料率 1.82% 1.60% -0.22%

介護保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として保険者が定めると健康保険法で定められており、令和6年度は、令和5年度末に見込まれる508億円の剰余分も含めて、単年度で収支が均衡するように、1.60%に引き下げとなりました。

4.まとめ

手続き今回決定された保険料率は、令和6年3月分からの適用となりますので、変更を忘れないようご注意ください。
詳しくは協会けんぽ(全国健康保険協会)のホームページをご確認ください。

“令和6年度の保険料率の決定について”.全国健康保険協会

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/

 

『安心の個人情報管理』Pマーク取得の社労士事務所

Pマーク取得の社労士中山経営労務管理事務所
中山経営労務管理事務所は、2021年2月22日付けで「プライバシーマーク(Pマーク)」認定を取得いたしました。

Pマークを取得している社労士事務所は神奈川県内有数、相模原市においては、中山経営労務管理事務所だけです。

当事務所は法律への適合性はもちろんのこと、より高水準の保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立して運用しています。

厳格な個人情報管理を必要としている中堅企業、大規模企業にも対応可能な体制を整えております。
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労働条件明示のルールの改正について https://www.e-romushi.com/2023/11/08/roudourule/ Wed, 08 Nov 2023 03:32:11 +0000 https://www.e-romushi.com/?p=1598 1.労働条件明示のルールの改正について

「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、令和6年4月1日から労働条件の明示事項等が変更されます。

2.既存の明示事項

〇すべての労働者が対象(労働基準法施行規則5条1項)

就業規則①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
③就業の場所及び従事すべき業務
④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等
⑤賃金、昇給
⑥退職
⑦退職手当
⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び最低賃金額等
⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他
⑩安全及び衛生
⑪職業訓練
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助
⑬表彰及び制裁
⑭休職
①~⑥(昇給は除く)については書面を交付して明示しなければなりません。
⑦~⑭については、定めがある場合に明示する必要があります。

〇短時間・有期雇用労働者が対象(パートタイム・有期雇用労働法施行規則2条1項)

①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
④短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

3.新たに追加される明示事項

〇すべての労働者が対象

①就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲

令和6年4月1日以降の労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時に、書面による明示が必要となります。
「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。
そのため、配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は含まれますが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。

〇有期雇用労働者が対象

①更新上限の有無及び内容

雇用更新有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限がある場合には、通算契約期間または更新回数の上限の内容を明示する必要があります。
更新上限を新たに設けようとする場合や更新上限を短縮しようとする場合には、あらかじめ更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要となります。

②無期転換申込機会の明示

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示する必要があります。
初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、上記の明示が必要となります。

③無期転換後の労働条件の明示

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示する必要があります。
明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じものになります。
令和6年4月以降は、無期転換後の労働条件について(1)無期転換申込権が生じる契約更新時と、(2)無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時のそれぞれで明示する必要がありますが、(1)の段階で明示すべき労働条件を事項ごとにその内容を示す方法で行っており、かつ、(2)で成立する無期労働契約の労働条件のうち、明示すべき事項がすべて同じである場合には、(2)の段階では、すべての事項が同じである旨を書面の交付等により明示することで対応することが可能となります。

4.まとめ

令和6年4月1日以降にする労働契約の締結や有期労働契約の更新から労働条件明示のルールが変更されるため、パートやアルバイトなどの有期雇用労働者が多く在籍している事業所では影響が大きいと思われるため、早めに準備をして対応できるようにしておきたいです。
また、契約締結時の労働条件の明示義務と同様に、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申し込みの際にも、①従事すべき業務の変更の範囲、②就業の場所の変更の範囲、③有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)について新たに明示することが必要となっているため、併せてチェックが必要となります。
詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご参照ください。

 

“令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます”.厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

“2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?”.厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

“令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます”.厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html

 

『安心の個人情報管理』Pマーク取得の社労士事務所

Pマーク取得の社労士中山経営労務管理事務所
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年収の壁・支援強化パッケージ https://www.e-romushi.com/2023/10/05/nensyuunokabe-shienkyouka/ Thu, 05 Oct 2023 01:24:42 +0000 https://www.e-romushi.com/?p=1570 1.年収の壁・支援強化パッケージ

年収の壁配偶者の被扶養者として社会保険料の負担がない層のうち約4割が就労していますが、その中には、一定以上の収入(106万円※1または130万円※2)となった場合の、社会保険料負担の発生や収入要件のある企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として、その範囲内で収入が収まるよう働き方を調節している労働者が一定数存在しています。

厚生労働省は、人手不足に対応するためにも、労働者本人の希望に応じて年収の壁を意識せずに働くことの環境づくりを後押しするため、当面の対応として、必要な費用を補助するなどの支援強化パッケージを決定し、制度見直しに取り組むこととしている。

※1 年収106万円の壁
社会保険の特定適用事業所(厚生年金被保険者の総数が101人以上の事業所。令和6年10月からは51人以上。)における短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上かつ通常の労働者の4分の3未満)の社会保険の加入要件のひとつが「所定内賃金が月額88,000円以上」であることから、特定適用事業所における社会保険加入ラインとして挙げられている。

※2 年収130万円の壁
健康保険の被扶養者の収入要件が、年間収入130万円未満であるため、配偶者の健康保険の扶養に入れるラインとして挙げられている。

 

2.年収の壁・支援強化パッケージの概要

(1)106万円の壁への対応

・キャリアアップ助成金のコースの新設

キャリアアップ助成金短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に対して、複数年(最大3年)で計画的に行うケースを含めて、一定期間助成(労働者1人あたり最大50万円)が行われます。

助成対象となる労働者の収入を増加させる取り組みには、賃上げや所定労働時間の延長のほか、被用者保険の保険料負担に伴う労働者の手取り収入の減少分に相当する手当(社会保険適用促進手当)の支給も含めることとされています。

・社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

短時間労働者への被用者保険の適用を促進する観点から、被用者保険が適用されていなかった労働者に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができるとされています。

被用者保険の適用に係る労使双方の保険料負担を軽減する観点から、社会保険適用促進手当については、最大2年間、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、当該労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外されることになります。

 

(2)130万円の壁への対応

・事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

被用者保険の被扶養者の認定にあたっては、認定対象者の年間収入が130万円未満であるとこと等が要件とされていますが、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが130万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとされています。

被扶養者の認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認していますが、短時間労働者である被扶養者について、一時的に130万円以上となる場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定が可能となります。

なお、あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までが上限とされます。

 

(3)配偶者手当への対応

・企業の配偶者手当の見直し促進

年収の壁収入要件がある配偶者手当の存在が、社会保障制度とともに就業調整の要因となっており、配偶者手当の見直しは、現在支給されている人にとっては不利益変更となりうるため、労働契約法や判例等に留意した対応が必要であり、配偶者手当の見直しの必要性・メリット・手順等について、企業等への理解を深めることが必要となります。

そのため、令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話し合いの中で配偶者手当の見直しが議論されるよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料が作成・公表されたり、収入要件のある配偶者手当が就業調整の一因となっていることや配偶者手当を支給している企業が減少傾向にあること等を各地域で開催するセミナーで説明するとともに、中小企業団体等を通じて周知することが予定されています。

 

3.まとめ

各対応策については、本パッケージに基づいて、今後、所要の手続きを経た上で、関係者と連携し、着実に進めていくこととされているので、具体的な手続き等の詳細については今後確認が必要となります。

 

“いわゆる「年収の壁」への対応”.厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

“「年収の壁」への当面の対応策”.厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001150695.pdf

 

『安心の個人情報管理』Pマーク取得の社労士事務所

Pマーク取得の社労士中山経営労務管理事務所
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★☆特別企画☆★ https://www.e-romushi.com/2023/09/23/shugyokisoku_review/ Sat, 23 Sep 2023 02:59:19 +0000 https://www.e-romushi.com/?p=1557

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レビュー対象および可能な就業規則

レビューの対象は、就業規則本則のみです。(賃金規程等の附属規程は対象外です)

レビュー可能な就業規則はWord文書で作成された文書のみとなります。

対象企業

中小企業を中心に、就業規則の見直しを考えている企業様

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2023年9月25日(月)~2023年11月30日(木)

お申し込み方法

下記お問い合わせフォームかお電話でお申し込みください。

※お問合せフォームからお申し込みの場合、就業規則本則(Word文書)のみを添付してください。

お気軽にお問い合わせください。042-786-7188受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ

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令和5年度地域別最低賃金額の改定について https://www.e-romushi.com/2023/08/24/reiwa5nen_saiteichingin/ Thu, 24 Aug 2023 02:34:44 +0000 https://www.e-romushi.com/?p=1543 1.令和5年度地域別最低賃金額の改定について

最低賃金の改定地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額が令和5年8月18日に公表されました。

47都道府県で39円~47円の引き上げとなり、全国加重平均額43円の引き上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となっています。

 

2.神奈川県と東京都の答申された改定額

令和4年度 令和5年度 引き上げ額 発行予定年月日
神奈川県 1,071円 1,112円 +41円 2023年10月1日
東京都 1,072円 1,113円 +41円 2023年10月1日

 

3.まとめ

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により10月1日から10月上旬までの間に順次発行される予定となっています。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

“令和5年度最低賃金額答申”.厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html

 

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社労士業務システム(社労夢)のランサムウェア被害のお知らせ https://www.e-romushi.com/2023/06/16/%e6%a0%aa%e3%82%a8%e3%83%a0%e3%82%b1%e3%82%a4%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/ Thu, 15 Jun 2023 23:24:36 +0000 https://www.e-romushi.com/?p=1531 6月6日、株式会社エムケイシステムより、同社のサーバーがランサムウェアによる第三者からの不正アクセスを受けたとの報告がございました。

弊所は、株式会社エムケイシステムの社労士業務システムを使用しているところ、6月15日時点において、株式会社エムケイシステムから、個人情報流出の事実を確認したとの報告は受けてはおりませんが、個人情報流出の可能性を否定できないことから、弊所におきましては、関係者の皆様に公表するに至った次第です。

株式会社エムケイシステムより、今回の不正アクセスの及ぼす影響については現在精査中であり、開示が必要な場合には速やかに公表する旨の報告を受けておりますので、弊所におきましても、株式会社エムケイシステムからの報告を、速やかに関係者の皆様に共有いたします。

関係者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

本件に関するお問合せにつきましては、弊所 所長 中山徹男までお願いいたします。

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障害者の法定雇用率の段階的な引き上げについて https://www.e-romushi.com/2023/05/25/syougaisya_houteikoyouritu/ Thu, 25 May 2023 02:13:57 +0000 https://www.e-romushi.com/?p=1509 1.障害者の法定雇用率の段階的な引き上げについて

障害者の雇用障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保するために、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)が設定されていますが、障害者の法定雇用率が令和6年4月以降段階的に引き上げられます。

現行 令和6年4月~ 令和8年7月~
法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%
雇用義務人数 43.5人に1人 40.0人に1人 37.5人に1人

 

令和6年4月からは常用労働者の総数が40.0人以上、令和8年7月からは常用労働者の総数が37.5人以上の事業主に、障害者を1人以上雇用する義務が生じます。

障害者を雇用しなければならない事業主は、①毎年6月1日時点での障害者雇用状況を7月15日までにハローワークへ報告しなければならず、②障害者雇用推進者の選任の努力義務が課せられます。

 

2.除外率の引き下げ

障害者雇用につき、機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度が設けられています。

この除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされています。

令和7年4月に各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。

除外率設定業種 現行 令和7年4月~
非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く)、倉庫業、船舶製造・修理業、船用機関製造業、航空運輸業、国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る) 5% 対象外
採石業、砂・砂利・玉石採取業、水運業、窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る)、その他の鉱業 10% 対象外
非鉄金属第一次製錬・精製業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) 15% 5%
建設業、鉄鋼業、道路貨物運送業、郵便業(信書便事業を含む) 20% 10%
港湾運送業、警備業 25% 15%
鉄道業、医療業、高等教育機関、介護老人保健施設、介護医療院 30% 20%
林業(狩猟業を除く) 35% 25%
金属鉱業、児童福祉事業 40% 30%
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) 45% 35%
石炭・亜鉛鉱業 50% 40%
道路旅客運送業、小学校 55% 45%
幼稚園、幼保連携型認定こども園 60% 50%
船員等による船舶運航等の事業 80% 70%

 

3.障害者雇用における常用労働者と障害者の算定方法

〇常用労働者の算定方法

週所定労働時間 常用労働者

(30時間以上)

短時間労働者

(20時間以上30時間未満)

対象外

(20時間未満)

従業員数 1 0.5 0

週所定労働時間が30時間以上の労働者は「1」、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は「0.5」としてカウントします。

 

〇障害者の算定方法

週所定労働時間 30時間以上 20時間以上30時間未満 10時間以上20時間未満

(令和6年4月~)

重度の身体障害者 2 1 0.5
身体障害者 1 0.5
重度の知的障害者 2 1 0.5
知的障害者 1 0.5
精神障害者 1 (0.5)

当分の間1

0.5

精神障害者の職場定着を進める観点から、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者を1人とみなす特例措置が令和4年度末までとられていましたが、当面の間特例措置が延長されることになりました。

令和6年4月以降、週所定労働時間が10時間以上20時間未満であっても、重度の身体障害者、重度の知的障害者及び精神障害者については、雇用率上0.5カウントとして算定できるようになります。

 

4.法定雇用率を下回る場合

常用労働者と障害者の算定方法〇行政指導

障害者の雇用割合が法定雇用率を下回っている事業主に対して、ハローワークは「障害者の雇入れに関する計画」の作成を命じることができます。

以下の基準のいずれかに該当した場合には命令が発出されます。

①実雇用率が全国平均実雇用率未満であり、かつ不足数が5人以上の場合

②実雇用率に関係なく、不足数が10人以上の場合

③雇用義務数が3~4人の企業であって、雇用障害者数が0人の場合

雇入れ計画の作成命令が発出された場合には、命令発出後の1月1日から2年間の期間の障害者の雇入れ計画を作成し、計画に沿って、障害者を雇入れる必要があります。

作成された計画の内容が著しく不適当な場合や計画の実施を怠っている場合には、雇入れ計画に対する勧告がなされる場合があり、雇入れ計画に対する勧告がなされても、改善が進まない場合には企業名が公表されることがあります。

 

〇障害者雇用納付金制度

法定雇用率を未達成の事業主のうち、常用労働者が100人を超えるものについては、法定雇用率で雇用するべき障害者数に不足する人数1人につき月額50,000円の納付金を納付しなければなりません。

なお、納付金を納めたとしても障害者の雇用義務数が免除されることはありません。

 

5.まとめ

障害者法定雇用率の段階的な引き上げによって、令和6年4月からは40~43人規模の企業で、令和8年7月からは37.5~39.5人規模の企業で、障害者を雇用する義務が発生します。

また、令和6年4月からは120~199.5人規模の企業で、令和8年7月からは112.5~187人規模企業で雇用障害者数が0人の場合には行政指導の対象となるため注意が必要となります。

 

詳細は厚生労働省のホームページ等をご確認ください。

“障害者雇用のご案内”.厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf

 

“障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について”.厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

 

“障害者の雇用に向けて”.東京ハローワーク

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/001454701.pdf

 

 

『安心の個人情報管理』Pマーク取得の社労士事務所

Pマーク取得の社労士中山経営労務管理事務所
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FMヨコハマ「はぁ~い!社労士です!」のお知らせ https://www.e-romushi.com/2023/05/18/fm_yokohama/ Thu, 18 May 2023 08:26:18 +0000 https://www.e-romushi.com/?p=1501 神奈川県社労士会では、社労士会・社労士制度の広報の一環として週一回FM横浜の番組内に社労士のコーナーを設けております。
5月(7日、14日、21日、28日)の社労士は相模原支部の中山徹男が担当いたします。
お時間のある方はぜひお聴き下さい。

番組詳細
番組名:Sunday Good Vibes!!内  毎週日曜日13:00~15:20
社労士会コーナー:14:30前後(5分程度のコーナー)
コーナー名:「はぁ~い!社労士です!」 コーナーDJ 藤田優一氏

5月放送テーマ 担当:相模原支部 中山徹男 会員

第1回:社会保険労務士の仕事について
第2回:神奈川県社会保険労務士会の活動について
第3回:社会保険労務士として働くには
第4回:社会保険労務士試験について

 

神奈川県社会保険労務士会 イベント情報
http://www.kanagawa-sr.or.jp/event_02.html

『安心の個人情報管理』Pマーク取得の社労士事務所

Pマーク取得の社労士中山経営労務管理事務所
中山経営労務管理事務所は、2021年2月22日付けで「プライバシーマーク(Pマーク)」認定を取得いたしました。

Pマークを取得している社労士事務所は神奈川県内有数、相模原市においては、中山経営労務管理事務所だけです。

当事務所は法律への適合性はもちろんのこと、より高水準の保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立して運用しています。

厳格な個人情報管理を必要としている中堅企業、大規模企業にも対応可能な体制を整えております。
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令和5年度の雇用保険料率について https://www.e-romushi.com/2023/03/04/r5_koyouhoken/ Sat, 04 Mar 2023 07:00:14 +0000 https://www.e-romushi.com/?p=1483 1.令和5年度の雇用保険料率について

令和5年度の雇用保険料率について令和5年2月2日に、厚生労働省から、令和5年度の雇用保険料率が公表されました。

労働者負担・事業主負担ともに、雇用保険料率が1,000分の1ずつ引き上げられ、一般の事業では、労働者負担分が1,000分の6、事業主負担分が1,000分の9.5、建設の事業では、労働者負担分が1,000の7、事業主負担分が1,000分の11.5となります。

令和4年度の雇用保険法改正により、令和4年度に限り、労使の負担感も踏まえた激変緩和措置として、失業等給付分の保険料率について、原則の保険料率から引き下げられた料率とされていましたが、雇用調整助成金による支出の増加等に対応するために、令和5年度は雇用保険法の本則通りの保険料率とされました。

〇令和5年4月1日~令和6年3月31日

事業の種類

負担者

一般の事業 農林水産・

清酒製造の事業

建設の事業
① 労働者負担 6/1,000 7/1,000 7/1,000
② 事業主負担 9.5/1,000 10.5/1,000 11.5/1,000
失業等給付

育児休業給付

6/1,000 7/1,000 7/1,000
二事業 3.5/1,000 3.5/1,000 4.5/1,000
雇用保険率(①+②) 15.5/1,000 17.5/1,000 18.5/1,000

 

“令和5年度雇用保険料率のご案内”.厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf

 

『安心の個人情報管理』Pマーク取得の社労士事務所

Pマーク取得の社労士中山経営労務管理事務所
中山経営労務管理事務所は、2021年2月22日付けで「プライバシーマーク(Pマーク)」認定を取得いたしました。

Pマークを取得している社労士事務所は神奈川県内有数、相模原市においては、中山経営労務管理事務所だけです。

当事務所は法律への適合性はもちろんのこと、より高水準の保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立して運用しています。

厳格な個人情報管理を必要としている中堅企業、大規模企業にも対応可能な体制を整えております。
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令和5年度の協会けんぽの保険料率の決定について https://www.e-romushi.com/2023/02/18/r5_kenpo/ Sat, 18 Feb 2023 06:33:21 +0000 https://www.e-romushi.com/?p=1467 1.令和5年度の協会けんぽの保険料率の決定について

令和5年度の協会けんぽの保険料率の決定 令和5年2月6日に、令和5年度の協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率及び介護保険料率が公表されました。
 今回決定された保険料率は令和5年3月分からの適用となります。
 全国平均は10%が維持されており、46都道府県において保険料率が変更されています。

2.神奈川県と東京都の健康保険料率

令和4年度 令和5年度 変化分
神奈川県 9.85% 10.02% +0.17%
東京都 9.81% 10.00% +0.19%

 東京・神奈川ともに、令和3年度の加入者1人当たりの医療費は、受診控えの反動や新型コロナウイルス感染症にかかる医療費の増加等によって大きく伸びており、令和5年度の健康保険料率は引き上げとなりました。

3.介護保険料率

令和4年度 令和5年度 変化分
介護保険料率 1.64% 1.82% +0.18%

 介護保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として保険者が定めると健康保険法で定められており、令和5年度は、令和4年度末に見込まれる217億円の不足分も含めて、単年度で収支が均衡するように、1.82%に引き上げとなりました。

4.まとめ

 今回決定された保険料率は、令和5年3月分からの適用となりますので、変更を忘れないようご注意ください。
 詳しくは協会けんぽ(全国健康保険協会)のホームページをご確認ください。

 “令和5年度の保険料率の決定について”.全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/

 “令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)”.全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/

 

『安心の個人情報管理』Pマーク取得の社労士事務所

Pマーク取得の社労士中山経営労務管理事務所
中山経営労務管理事務所は、2021年2月22日付けで「プライバシーマーク(Pマーク)」認定を取得いたしました。

Pマークを取得している社労士事務所は神奈川県内有数、相模原市においては、中山経営労務管理事務所だけです。

当事務所は法律への適合性はもちろんのこと、より高水準の保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立して運用しています。

厳格な個人情報管理を必要としている中堅企業、大規模企業にも対応可能な体制を整えております。
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