通勤手当の非課税限度額の改正について

通勤手当の非課税限度額の改正について

通勤手当の非課税限度額の改正について
 令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のための自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する非課税限度額が引き上げられました。
 この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
 そのため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

改正後の非課税限度額

片道の通勤距離課税されない金額差額
改正前改正後
2km未満全額課税全額課税変更なし
2km以上10km未満4,200円4,200円変更なし
10km以上15km未満7,100円7,300円+200円
15km以上25km未満12,900円13,500円+600円
25km以上35km未満18,700円19,700円+1,000円
35km以上45km未満24,400円25,900円+1,500円
45km以上55km未満28,000円32,300円+4,300円
55km以上31,600円38,700円+7,100円

まとめ

 今回の改正は令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について遡って変更がなされるため、過去の支給分について対象者がいるか確認が必要となります。
 既に支払った通勤手当が改正前の非課税限度額以下であった従業員については清算手続きの必要ありませんが、改正前の非課税限度額を超えて支払われていた場合には年末調整で対応する必要があるため、早めに確認をしておくとよいでしょう。
 Q&Aや源泉徴収簿の記載例等が公開されているため、詳細については国税庁のホームページをご確認ください。

““通勤手当の非課税限度額の改正について”.国税庁

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm