健康保険等の19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関する改正案について

健康保険等の19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関する改正案について

特定親族特別控除の創設
 厳しい人手不足の状況において、特に大学生年代のアルバイトが親等の扶養を外れないようにするための就業調整について税制が一因となっていることから、扶養親族等の所得要件の改正・特定親族特別控除の創設が行われます(令和7年12月1日施行)。
 これにより、19歳以上23歳未満の者については、所得が85万円以下(給与収入だけの場合は収入150万円以下)の場合は、その扶養者が63万円の所得控除を受けることができるようになります。
 これを踏まえて、健康保険における被扶養者に係る認定につき、19歳以上23歳未満の者については、年間収入に係る認定要件が現状130万円未満とされているところを、150万円未満として取り扱うこととする通達の改正案がパブリックコメントで公表されています。
 適用予定は令和7年10月1日からとなっています。

“19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)に関する御意見の募集について.e-gov”

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250041&Mode=0