子ども・子育て支援金制度について
子ども・子育て支援金制度について

こども未来戦略「加速化プラン」で定められた、児童手当の拡充、育児休業給付の手取り10割相当への拡充、0歳6か月~2歳の保育所等に通っていない子どもを対象とする「こども誰でも通園制度」の創設といった子育て支援を拡充するための財源を確保するため、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が段階的に実施されます。
子ども・子育て支援金の算出方法
子ども・子育て支援金は加入する医療保険制度(被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)ごとに保険料が決められ、令和8年4月分から医療保険料とあわせて徴収されます。
- 被用者保険の加入者
- 支援金額は標準報酬月額(標準賞与額)×支援金率となり、支援金額の半分を企業が負担します。
- 令和8年度の支援金率は0.23%となります。
- 本人負担分=標準報酬月額(標準賞与額)×0.23%÷2
- 国民健康保険の加入者
- 支援金額は、各市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決定されます。
- 市町村ごとに支援金に係る保険料率は異なります。
- 後期高齢者医療制度の加入者
- 支援金額は、都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定されます。
- 後期高齢者医療広域連合ごとに支援金に係る保険料率が異なります。
参考:年収別支援金額の試算(令和8年度)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fb3dbb28-102a-4840-90a5-00ad2e0d117f/0a469080/20251226policies-kodomokosodateshienkinseido-02.pdf
まとめ
令和10年度に支援納付金の総額の最大規模を決めているため、支援金率は0.4%程度まで段階的に上がることが想定されていますが、その後の料率については当面自然に上昇していくことが想定されるものではないとのことです。
被用者保険の加入者については、健康保険や厚生年金保険と同様に賞与からも支援金を拠出する必要があり、育児休業等の期間中は健康保険や厚生年金保険と同様に免除の対象となります。
“子ども・子育て支援金制度について”.こども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

