マイナンバーカードの保険証利用
1.マイナンバーカードの保険証利用について
令和3年3月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、まず、マイナポータルAPのインストールされた端末から、マイナポータルにアクセスし、「健康保険証利用の申込」をする必要があります。
医療機関等での受付は、「顔認証付きカードリーダー」が設置されている場合には、顔認証(カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した顔を比較)又は4桁の暗証番号の入力により本人確認を行い、「汎用カードリーダー」が設置されている場合には、4桁の暗証番号の入力又は窓口職員の目視により本人確認を行います。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等かどうかの確認については、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに、マイナンバーカードが保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関等の一覧が掲載される予定となっており、また、当該医療機関等においてもポスター等を掲示する予定になっています。
2.マイナンバーカードの保険証利用のメリット
①就職・転職・結婚・引っ越し等をしたばかりで、健康保険証がない場合にも、保険者での手続が完了次第、健康保険証の発行を待たずに、自己負担額のみの支払いで受診できます。
②限度額適用認定証がない場合でも、窓口での限度額を超える医療費の一時支払が不要になります。
③同意をした場合には、過去の薬や特定健診等のデータが自動で連携されるため、初めての医療機関でも今までに使った薬の情報等が医師と共有できるようになります。
④マイナポータルで、自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られるようになります。(令和3年10月から開始予定)
⑤確定申告における医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することができるようになります。(令和3年分所得税の確定申告から開始予定)
3.まとめ
現在、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備が支援されており、令和5年3月末までに概ねすべての医療機関等での導入が目標とされています。
これからも従来通り健康保険証での受診も可能ですが、マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットもあるので、マイナンバーカードを未取得の方は、この機会にマイナンバーカードを発行して、保険証利用の登録をしてみるのもよいのではないでしょうか。