令和3年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等

1.令和3年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

令和3年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年11月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられていましたが、この特例措置が令和3年12月31日まで延長されることが決定しました。

2.特例措置の内容

判定基礎期間の初日 令和3年 令和4年(予定)
5月~12月 1月・2月 3月
中小企業 原則的な措置 4/5(9/10)

13,500円

4/5(9/10)

11,000円

4/5(9/10)

9,000円

業況特例・地域特例 4/5(10/10)

15,000円

4/5(10/10)

15,000円

大企業 原則的な措置 2/3(3/4)

13,500円

2/3(3/4)

11,000円

2/3(3/4)

9,000円

業況特例・地域特例 4/5(10/10)

15,000円

4/5(10/10)

15,000円

※金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

〇令和4年1月以降は施行にあたって厚生労働省令の改正等が必要なため、現時点での予定となっています。

〇令和3年12月までに既に業況の確認を行っている事業主は、令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況の再確認が行われます。

〇判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業については、生産指標が最近3ヶ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主が業況特例の対象となる予定となっています。

 

詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

“令和3年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について”.厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

“雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)”.厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

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