12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。

今年(令和4年)は、広報・啓発活動の一環として、12月7日(水)に、「職場のハラスメント対策シンポジウム」がオンラインで開催されます。シンポジウムでは、専門家によるハラスメント対策のポイントや実際の企業の方による取組事例などの紹介が予定されています。あかるい職場応援団のHPから、参加申し込みができます。

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/symposium

中小企業においても今年(令和4年)の4月からパワーハラスメント防止措置が義務付けられました。

 企業が対応すべき内容とは?

事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。

【事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発】

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知、啓発すること

② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

【相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備】

③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

【職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応】

⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること

【そのほか併せて講ずべき措置】

⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること

⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

 

弊所では、社員向けの「ハラスメント研修」の研修講師をお受けしています。
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