中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ
1.中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げについて
2010年4月1日に施行された改正労働基準法において、月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率が25%から50%に引き上げられましたが、中小企業の支払い能力などを考慮して、適用を猶予する措置がとられていました。
しかし、2018年5月31日可決された働き方改革関連法により、2023年4月1日以降は中小企業への適用猶予が廃止されることとなりました。
そのため、2023年4月1日以降については、中小企業においても、月60時間を超える時間外労働に対して50%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
2.具体例
①1か月の起算日は毎月1日
②休日は土曜日と日曜日、法定休日は日曜日(法定休日労働の割増賃金率は35%)
③カレンダーの赤字が時間外労働時間数
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 |
||||||
2 |
3 5時間 |
4 5時間 |
5 |
6 5時間 |
7 |
8 5時間 |
9 5時間 |
10 5時間 |
11 5時間 |
12 |
13 5時間 |
14 |
15 |
16 |
17 5時間 |
18 |
19 5時間 |
20 5時間 |
21 5時間 |
22 |
23 |
24 |
25 5時間 |
26 5時間 |
27 | 28 5時間 |
29 5時間 |
30 5時間 |
割増賃金率は、日曜日を法定休日と定めているので、以下のようになります。
〇時間外労働(60時間以下) :カレンダー白色部分=25%
〇時間外労働(60時間超) :カレンダー黄色部分=50%
〇法定休日労働 :カレンダー青色部分=35%
※1か月60時間の時間外労働の算定には、法定休日(上記の例では日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(上記の例では土曜日)に行った時間外労働は含まれます。
そのため、法定休日以外の休日にも35%の割増賃金率で支払っている場合であっても、月60時間を超えた部分については、50%の割増賃金率で支払う必要があります。
3.施行日をまたぐ1か月について
時間外労働時間の計算の1か月の起算日を、毎月1日以外と規定している場合には、2023年4月1日から、1か月の起算日として規定した日の末日までの期間で1か月60時間を超えているかどうかを判断することになります。
例)1か月60時間の計算における1か月を「毎月21日~20日」とした場合
2023年4月1日~20日までの時間外労働時間数について60時間を超えた部分につき50%の割増賃金を支払う必要があります。
4.法定割増賃金率引き上げによる影響
まず、時間外労働の割増賃金率は、労働基準法第89条第2号に定める「賃金の決定、計算及び支払の方法」に関するものなので、就業規則にも新しい割増賃金率を規定する必要があります。
そして、法定割増賃金率の引き上げによって、人件費の増加や給与計算業務への影響が考えられるため、法定割増賃金率引き上げの前に、労働時間を適正に把握し、業務を効率化するなど、時間外労働について見直す機会を設けるといいかもしれません。
“月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます”.厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
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