労働条件明示のルールの改正について

1.労働条件明示のルールの改正について

「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、令和6年4月1日から労働条件の明示事項等が変更されます。

2.既存の明示事項

〇すべての労働者が対象(労働基準法施行規則5条1項)

就業規則①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
③就業の場所及び従事すべき業務
④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等
⑤賃金、昇給
⑥退職
⑦退職手当
⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び最低賃金額等
⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他
⑩安全及び衛生
⑪職業訓練
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助
⑬表彰及び制裁
⑭休職
①~⑥(昇給は除く)については書面を交付して明示しなければなりません。
⑦~⑭については、定めがある場合に明示する必要があります。

〇短時間・有期雇用労働者が対象(パートタイム・有期雇用労働法施行規則2条1項)

①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
④短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

3.新たに追加される明示事項

〇すべての労働者が対象

①就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲

令和6年4月1日以降の労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時に、書面による明示が必要となります。
「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。
そのため、配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は含まれますが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。

〇有期雇用労働者が対象

①更新上限の有無及び内容

雇用更新有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限がある場合には、通算契約期間または更新回数の上限の内容を明示する必要があります。
更新上限を新たに設けようとする場合や更新上限を短縮しようとする場合には、あらかじめ更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要となります。

②無期転換申込機会の明示

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示する必要があります。
初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、上記の明示が必要となります。

③無期転換後の労働条件の明示

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示する必要があります。
明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じものになります。
令和6年4月以降は、無期転換後の労働条件について(1)無期転換申込権が生じる契約更新時と、(2)無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時のそれぞれで明示する必要がありますが、(1)の段階で明示すべき労働条件を事項ごとにその内容を示す方法で行っており、かつ、(2)で成立する無期労働契約の労働条件のうち、明示すべき事項がすべて同じである場合には、(2)の段階では、すべての事項が同じである旨を書面の交付等により明示することで対応することが可能となります。

4.まとめ

令和6年4月1日以降にする労働契約の締結や有期労働契約の更新から労働条件明示のルールが変更されるため、パートやアルバイトなどの有期雇用労働者が多く在籍している事業所では影響が大きいと思われるため、早めに準備をして対応できるようにしておきたいです。
また、契約締結時の労働条件の明示義務と同様に、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申し込みの際にも、①従事すべき業務の変更の範囲、②就業の場所の変更の範囲、③有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)について新たに明示することが必要となっているため、併せてチェックが必要となります。
詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご参照ください。

 

“令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます”.厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

“2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?”.厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

“令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます”.厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html

 

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