雇用保険法の改正について

1.雇用保険法の改正について

法改正 多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる必要があることから、「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、令和6年5月10日に可決されました。

 

2.改正の概要

(1)雇用保険の適用対象者の範囲拡大(令和10年10月1日施行)

雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間について「20時間以上」から「10時間以上」に変更されます。

基本手当の被保険者期間の計算に当たっては、賃金の支払の基礎となった日数が6日以上(現行は11日以上)であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数が40時間以上(現行は80時間以上)であるものを1か月として計算することになります。

 

(2)自己都合離職者に係る給付制限の見直し(令和7年4月1日施行)

自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようになります。

また、通達の改正により、正当な理由なく自己の都合により退職した者についての給付制限期間を原則2か月から1か月に変更し、5年以内に2回を超えて正当な理由なく自己の都合により退職した場合には、引き続き3か月の給付制限の対象となる予定です。

 

(3)教育訓練給付金の給付率引上げ等(令和6年10月1日施行)

リスキリング教育訓練給付金の受講費用に対する給付率の最高限度額が100分の70から100分の80に引き上げられます。

具体的には、特定一般教育訓練給付金については、資格取得後の就職を要件とした、専門実践教育訓練給付金については、教育訓練後の賃金上昇を要件とした10%追加給付が創設される予定です。

 

(4)教育訓練休暇給付金の創設(令和7年10月1日施行)

雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、教育訓練休暇給付金が創設されます。

対象者・一般被保険者
支給要件・教育訓練のための休暇(無給)を取得すること

・休暇開始日前2年間におけるみなし被保険者期間が通算して12か月以上あること

・休暇開始日の前日を離職日とみなした場合の算定基礎期間に相当する期間が5年以上あること

給付内容・離職した場合に支給される基本手当の額と同じ

・給付日数は、被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれか

※特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数に相当する日数

※基本手当の支給にあたって、教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、休暇開始日前の被保険者であった期間は被保険者期間を含めず、休暇開始日前の被保険者であった期間及び当該教育訓練休暇給付金の支給に係る休暇の期間は算定基礎期間に含めないこととされます。

介護休業給付金、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金のみなし被保険者期間の計算にあたっては除外の対象となりません。

 

(5)育児休業給付を支える財政基盤の強化(①公布日施行、②令和7年4月1日施行)

男性育休の大幅な取得増等に対応できるよう、育児休業給付を支える財政基盤を強化するため、①令和6年度から国庫負担割合を現行の80分の1から本則の8分の1へ引き上げ、②当面の保険料率は現行の1,000分の4に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、本則料率を令和7年度から1,000分の5に引き上げるとともに、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組みが導入されます。

 

(5)令和6年度末までの暫定措置の延長(令和7年4月1日施行)

雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付について2年間延長されます。

教育訓練支援給付金の給付率を100分の80から100分の60とした上で2年間延長されます。

 

(6)就業促進手当の見直し(令和7年4月1日施行)

支給実績や人手不足の状況等を踏まえた結果、就業手当が廃止されるとともに、就業促進定着手当の上限が支給残日数の10分の2(現行は10分の4又は10分の3)に引き下げられます。

 

3.まとめ

ToDoリスト今回の雇用保険法改正は、雇用保険の適用対象者の範囲が拡大されることから、各事業所において相当数の新規加入者が見込まれるため、雇用保険に係る事務処理や保険料負担などに対応をする必要があり、大きな影響が考えられます。

雇用保険の適用拡大については、令和10年10月1日施行のため、4年ほど猶予がありますので、施行日に向けて準備を進めておくとよいでしょう。

 

“雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要”.厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf

“雇用保険法等の一部を改正する法律について(通達)”.厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240521L0030.pdf