Q. 13 社員の給与体系を変更したい場合、注意すべき点はありますか?
A. 給与体系を変更する場合、労働契約や就業規則に基づいた変更が必要になります。中山事務所では、その変更が法的に問題ないかどうかを確認し、適切な手続きをサポートします。
相模原市で社会保険労務士をお探しなら中山経営労務管理事務所。労務相談・就業規則作成支援・就業規則見直し・診断などお気軽ご相談ください。
Q. 13 社員の給与体系を変更したい場合、注意すべき点はありますか?
A. 給与体系を変更する場合、労働契約や就業規則に基づいた変更が必要になります。中山事務所では、その変更が法的に問題ないかどうかを確認し、適切な手続きをサポートします。